銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第二十条

(役員及び業務の決定)

平成十三年法律第百三十一号

機構に、役員として、理事長一人、理事四人以内及び監事一人を置く。

2 機構の業務は、定款に別段の定めがあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもって決する。

第20条

(役員及び業務の決定)

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第20条 (役員及び業務の決定)

機構に、役員として、理事長一人、理事四人以内及び監事一人を置く。

2 機構の業務は、定款に別段の定めがあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもって決する。

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