銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第二十条
(役員及び業務の決定)
平成十三年法律第百三十一号
機構に、役員として、理事長一人、理事四人以内及び監事一人を置く。
2 機構の業務は、定款に別段の定めがあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもって決する。
(役員及び業務の決定)
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百三十一号)
第20条 (役員及び業務の決定)
機構に、役員として、理事長一人、理事四人以内及び監事一人を置く。
2 機構の業務は、定款に別段の定めがあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもって決する。