銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第五条

(目的)

平成十三年法律第百三十一号

銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)は、銀行等による対象株式等の処分及び銀行等と相互にその発行する株式を保有する銀行等以外の会社による当該銀行等の株式の処分が短期間かつ大量に行われることにより、対象株式等の価格の著しい変動を通じて信用秩序の維持に重大な支障が生ずることがないようにするため、銀行等の保有する対象株式等の買取り等の業務を行うことにより、銀行等による対象株式等の処分等の円滑を図ることを目的とする。

第5条

(目的)

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百三十一号)

第5条 (目的)

銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)は、銀行等による対象株式等の処分及び銀行等と相互にその発行する株式を保有する銀行等以外の会社による当該銀行等の株式の処分が短期間かつ大量に行われることにより、対象株式等の価格の著しい変動を通じて信用秩序の維持に重大な支障が生ずることがないようにするため、銀行等の保有する対象株式等の買取り等の業務を行うことにより、銀行等による対象株式等の処分等の円滑を図ることを目的とする。

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