銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第十六条

(設立の認可)

平成十三年法律第百三十一号

内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令の規定に適合していること。 二 認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。 三 役員のうちに第二十三条各号のいずれかに該当する者がないこと。 四 業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。 五 当該申請に係る機構の組織がこの法律の規定に適合するものであること。

2 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

第16条

(設立の認可)

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百三十一号)

第16条 (設立の認可)

内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令の規定に適合していること。 二 認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。 三 役員のうちに第23条各号のいずれかに該当する者がないこと。 四 業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。 五 当該申請に係る機構の組織がこの法律の規定に適合するものであること。

2 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

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