銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第十条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
平成十三年法律第百三十一号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百三十一号)
第10条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。