銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第四条
(主務省令への委任)
平成十三年法律第百三十一号
前条第三項から第五項までに定めるもののほか、同条第一項に規定する株式等の評価の方法その他同項、同条第二項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(主務省令への委任)
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百三十一号)
第4条 (主務省令への委任)
前条第3項から第5項までに定めるもののほか、同条第1項に規定する株式等の評価の方法その他同項、同条第2項及び第6項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。