特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第七条
(発信者情報の開示を受けた者の義務)
平成十三年法律第百三十七号
第五条第一項又は第二項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
(発信者情報の開示を受けた者の義務)
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百三十七号)
第7条 (発信者情報の開示を受けた者の義務)
第5条第1項又は第2項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。