特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第二十一条

(大規模特定電気通信役務提供者による届出)

平成十三年法律第百三十七号

大規模特定電気通信役務提供者は、前条第一項の規定による指定を受けた日から三月以内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 外国の法人若しくは団体又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所 三 前二号に掲げる事項のほか、総務省令で定める事項

2 大規模特定電気通信役務提供者は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

第21条

(大規模特定電気通信役務提供者による届出)

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百三十七号)

第21条 (大規模特定電気通信役務提供者による届出)

大規模特定電気通信役務提供者は、前条第1項の規定による指定を受けた日から三月以内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 外国の法人若しくは団体又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所 三 前二号に掲げる事項のほか、総務省令で定める事項

2 大規模特定電気通信役務提供者は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

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