特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第二十二条
(被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表)
平成十三年法律第百三十七号
大規模特定電気通信役務提供者(前条第一項の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、総務省令で定めるところにより、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者(次条において「被侵害者」という。)が侵害情報等を示して当該大規模特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出を行うための方法を定め、これを公表しなければならない。
2 前項の方法は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 一 電子情報処理組織を使用する方法による申出を行うことができるものであること。 二 申出を行おうとする者に過重な負担を課するものでないこと。 三 当該大規模特定電気通信役務提供者が申出を受けた日時が当該申出を行った者(第二十五条において「申出者」という。)に明らかとなるものであること。