特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第十九条
(最高裁判所規則)
平成十三年法律第百三十七号
この法律に定めるもののほか、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
(最高裁判所規則)
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百三十七号)
第19条 (最高裁判所規則)
この法律に定めるもののほか、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。