特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第十八条
(非訟事件手続法の適用除外)
平成十三年法律第百三十七号
発信者情報開示命令事件に関する裁判手続については、非訟事件手続法第二十二条第一項ただし書、第二十七条、第四十条及び第四十二条の二の規定は、適用しない。
(非訟事件手続法の適用除外)
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百三十七号)
第18条 (非訟事件手続法の適用除外)
発信者情報開示命令事件に関する裁判手続については、非訟事件手続法第22条第1項ただし書、第27条、第40条及び第42条の2の規定は、適用しない。