独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第七条
(公益上の理由による裁量的開示)
平成十三年法律第百四十号
独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書に不開示情報(第五条第一号の二に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することができる。
(公益上の理由による裁量的開示)
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百四十号)
第7条 (公益上の理由による裁量的開示)
独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書に不開示情報(第5条第1号の二に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することができる。