独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第二十四条

(施行の状況の公表)

平成十三年法律第百四十号

総務大臣は、独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。

2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

第24条

(施行の状況の公表)

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百四十号)

第24条 (施行の状況の公表)

総務大臣は、独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。

2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

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