独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第二十四条
(施行の状況の公表)
平成十三年法律第百四十号
総務大臣は、独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(施行の状況の公表)
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百四十号)
第24条 (施行の状況の公表)
総務大臣は、独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。