独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第八条
(法人文書の存否に関する情報)
平成十三年法律第百四十号
開示請求に対し、当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該法人文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(法人文書の存否に関する情報)
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百四十号)
第8条 (法人文書の存否に関する情報)
開示請求に対し、当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該法人文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。