独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第十七条

(手数料)

平成十三年法律第百四十号

開示請求をする者又は法人文書の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、それぞれ、開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。

2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、行政機関情報公開法第十六条第一項の手数料の額を参酌して、独立行政法人等が定める。

3 独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政機関情報公開法第十六条第三項の規定に基づく政令の規定を参酌して独立行政法人等の定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。

4 独立行政法人等は、前三項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。

第17条

(手数料)

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百四十号)

第17条 (手数料)

開示請求をする者又は法人文書の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、それぞれ、開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。

2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、行政機関情報公開法第16条第1項の手数料の額を参酌して、独立行政法人等が定める。

3 独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政機関情報公開法第16条第3項の規定に基づく政令の規定を参酌して独立行政法人等の定めるところにより、第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。

4 独立行政法人等は、前三項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。

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