独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第十二条
(事案の移送)
平成十三年法律第百四十号
独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書が他の独立行政法人等により作成されたものであるときその他他の独立行政法人等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の独立行政法人等と協議の上、当該他の独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした独立行政法人等は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた独立行政法人等において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした独立行政法人等が移送前にした行為は、移送を受けた独立行政法人等がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた独立行政法人等が、第九条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該独立行政法人等は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした独立行政法人等は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。