独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第四条

(開示請求の手続)

平成十三年法律第百四十号

前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を独立行政法人等に提出してしなければならない。 一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名 二 法人文書の名称その他の開示請求に係る法人文書を特定するに足りる事項

2 独立行政法人等は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、独立行政法人等は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

第4条

(開示請求の手続)

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百四十号)

第4条 (開示請求の手続)

前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を独立行政法人等に提出してしなければならない。 一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名 二 法人文書の名称その他の開示請求に係る法人文書を特定するに足りる事項

2 独立行政法人等は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、独立行政法人等は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

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