配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第七条

(配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等)

平成十三年法律第三十一号

配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。

第7条

(配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等)

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第三十一号)

第7条 (配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等)

配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、第3条第3項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。

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