配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第九条
(被害者の保護のための関係機関の連携協力)
平成十三年法律第三十一号
配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(被害者の保護のための関係機関の連携協力)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第三十一号)
第9条 (被害者の保護のための関係機関の連携協力)
配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。