配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第二条

(国及び地方公共団体の責務)

平成十三年法律第三十一号

国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の保護(被害者の自立を支援することを含む。以下同じ。)を図る責務を有する。

第2条

(国及び地方公共団体の責務)

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第三十一号)

第2条 (国及び地方公共団体の責務)

国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の保護(被害者の自立を支援することを含む。以下同じ。)を図る責務を有する。