クラウド六法配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第二章 配偶者暴力相談支援センター等第五条の三配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第五条の三(秘密保持義務)平成十三年法律第三十一号協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。