配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第五条の三

(秘密保持義務)

平成十三年法律第三十一号

協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第5条の3

(秘密保持義務)

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第三十一号)

第5条の3 (秘密保持義務)

協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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