配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第八条

(警察官による被害の防止)

平成十三年法律第三十一号

警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第8条

(警察官による被害の防止)

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第三十一号)

第8条 (警察官による被害の防止)

警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法(昭和二十九年法律第162号)、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第136号)その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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