配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第八条の三

(福祉事務所による自立支援)

平成十三年法律第三十一号

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所(次条において「福祉事務所」という。)は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第8条の3

(福祉事務所による自立支援)

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第三十一号)

第8条の3 (福祉事務所による自立支援)

社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)に定める福祉に関する事務所(次条において「福祉事務所」という。)は、生活保護法(昭和二十五年法律第144号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第129号)その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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