ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 第一条

(趣旨)

平成十三年法律第六十三号

この法律は、ハンセン病療養所入所者等の被った精神的苦痛を慰謝するための補償金(以下「補償金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるとともに、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復等について定めるものとする。

第1条

(趣旨)

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第六十三号)

第1条 (趣旨)

この法律は、ハンセン病療養所入所者等の被った精神的苦痛を慰謝するための補償金(以下「補償金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるとともに、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復等について定めるものとする。

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