ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 第七条

(損害賠償等がされた場合の調整)

平成十三年法律第六十三号

補償金の支給を受けるべき者が同一の事由について国から国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)による損害賠償その他の損害のてん補を受けたときは、国は、その価額の限度で、補償金を支給する義務を免れる。

2 国は、補償金を支給したときは、同一の事由については、その価額の限度で、国家賠償法による損害賠償の責めを免れる。

第7条

(損害賠償等がされた場合の調整)

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第六十三号)

第7条 (損害賠償等がされた場合の調整)

補償金の支給を受けるべき者が同一の事由について国から国家賠償法(昭和二十二年法律第125号)による損害賠償その他の損害のてん補を受けたときは、国は、その価額の限度で、補償金を支給する義務を免れる。

2 国は、補償金を支給したときは、同一の事由については、その価額の限度で、国家賠償法による損害賠償の責めを免れる。

第7条(損害賠償等がされた場合の調整) | ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ