ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 第五条

(補償金の額)

平成十三年法律第六十三号

補償金の額は、次の各号に掲げるハンセン病療養所入所者等の区分に従い、当該各号に掲げる額とする。 一 昭和三十五年十二月三十一日までに、初めて国内ハンセン病療養所に入所した者千四百万円 二 昭和三十六年一月一日から昭和三十九年十二月三十一日までの間に、初めて国内ハンセン病療養所に入所した者千二百万円 三 昭和四十年一月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に、初めて国内ハンセン病療養所に入所した者千万円 四 昭和四十八年一月一日から平成八年三月三十一日までの間に、初めて国内ハンセン病療養所に入所した者八百万円 五 第二条第二号に掲げる者八百万円

2 前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる者であって、昭和三十五年一月一日から昭和四十九年十二月三十一日までの間に国内ハンセン病療養所から退所していたことがあるものに支給する補償金の額は、次の表の上欄に掲げるハンセン病療養所入所者等の区分及び同表の中欄に掲げる退所期間(昭和三十五年一月一日から昭和四十九年十二月三十一日までの間に国内ハンセン病療養所から退所していた期間を合計した期間をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額を同項第一号から第三号までに掲げる額から控除した額とする。

3 退所期間の計算は、退所した日の属する月の翌月から改めて入所した日の属する月の前月までの月数による。

4 昭和三十五年一月一日から昭和三十九年十二月三十一日までの間の退所期間の月数については、前項の規定により計算した退所期間の月数に二を乗じて得た月数とする。

5 前条第一項第一号ただし書に規定する者が施行日から起算して五年を経過した後に補償金の支給の請求をした場合における補償金の額は、前各項の規定にかかわらず、八百万円とする。

第5条

(補償金の額)

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第六十三号)

第5条 (補償金の額)

補償金の額は、次の各号に掲げるハンセン病療養所入所者等の区分に従い、当該各号に掲げる額とする。 一 昭和三十五年十二月三十一日までに、初めて国内ハンセン病療養所に入所した者千四百万円 二 昭和三十六年一月一日から昭和三十九年十二月三十一日までの間に、初めて国内ハンセン病療養所に入所した者千二百万円 三 昭和四十年一月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に、初めて国内ハンセン病療養所に入所した者千万円 四 昭和四十八年一月一日から平成八年三月三十一日までの間に、初めて国内ハンセン病療養所に入所した者八百万円 五 第2条第2号に掲げる者八百万円

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに掲げる者であって、昭和三十五年一月一日から昭和四十九年十二月三十一日までの間に国内ハンセン病療養所から退所していたことがあるものに支給する補償金の額は、次の表の上欄に掲げるハンセン病療養所入所者等の区分及び同表の中欄に掲げる退所期間(昭和三十五年一月一日から昭和四十九年十二月三十一日までの間に国内ハンセン病療養所から退所していた期間を合計した期間をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額を同項第1号から第3号までに掲げる額から控除した額とする。

3 退所期間の計算は、退所した日の属する月の翌月から改めて入所した日の属する月の前月までの月数による。

4 昭和三十五年一月一日から昭和三十九年十二月三十一日までの間の退所期間の月数については、前項の規定により計算した退所期間の月数に二を乗じて得た月数とする。

5 前条第1項第1号ただし書に規定する者が施行日から起算して五年を経過した後に補償金の支給の請求をした場合における補償金の額は、前各項の規定にかかわらず、八百万円とする。

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