ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 第八条

(譲渡等の禁止)

平成十三年法律第六十三号

補償金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

第8条

(譲渡等の禁止)

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第六十三号)

第8条 (譲渡等の禁止)

補償金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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