ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 第四条
(請求の期限)
平成十三年法律第六十三号
補償金の支給の請求は、次の各号に掲げるハンセン病療養所入所者等の区分に従い、当該各号に掲げる日から起算して五年以内に行わなければならない。 一 第二条第一号に掲げる者施行日。ただし、昭和二十年八月十五日までの間に国外ハンセン病療養所に入所していた者については、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第二号。以下「改正法」という。)の施行の日とする。 二 第二条第二号に掲げる者改正法の施行の日
2 前項の期間内に補償金の支給の請求をしなかった者には、補償金を支給しない。