フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第七条
(国の責務)
平成十三年法律第六十四号
国は、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化が推進されるよう、指定製品及び特定製品の管理者の理解と協力を得るための措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(国の責務)
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第六十四号)
第7条 (国の責務)
国は、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化が推進されるよう、指定製品及び特定製品の管理者の理解と協力を得るための措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。