フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第三条

(指針)

平成十三年法律第六十四号

主務大臣は、フロン類の使用の抑制及びフロン類の排出の抑制を図ることによりオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する事項について、指針を定めるものとする。

2 前項の指針は、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第二十条第一項に規定する排出抑制・使用合理化指針と調和が保たれたものでなければならない。

3 主務大臣は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第3条

(指針)

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第六十四号)

第3条 (指針)

主務大臣は、フロン類の使用の抑制及びフロン類の排出の抑制を図ることによりオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する事項について、指針を定めるものとする。

2 前項の指針は、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第20条第1項に規定する排出抑制・使用合理化指針と調和が保たれたものでなければならない。

3 主務大臣は、第1項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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