フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第九条

(フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項)

平成十三年法律第六十四号

主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、フロン類の製造業者等がフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のために取り組むべき措置に関してフロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、第三条第一項の指針に即し、かつ、フロン類代替物質の開発の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3 主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

4 環境大臣は、フロン類の排出の抑制を推進するため必要があると認めるときは、第一項に規定する判断の基準となるべき事項に関し、主務大臣に対し、意見を述べることができる。

第9条

(フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項)

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第六十四号)

第9条 (フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項)

主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、フロン類の製造業者等がフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のために取り組むべき措置に関してフロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、第3条第1項の指針に即し、かつ、フロン類代替物質の開発の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3 主務大臣は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

4 環境大臣は、フロン類の排出の抑制を推進するため必要があると認めるときは、第1項に規定する判断の基準となるべき事項に関し、主務大臣に対し、意見を述べることができる。

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