フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第五条
(指定製品及び特定製品の管理者の責務)
平成十三年法律第六十四号
指定製品の管理者は、第三条第一項の指針に従い、使用フロン類の環境影響度の小さい指定製品の使用等に努めなければならない。
2 特定製品の管理者は、第三条第一項の指針に従い、特定製品の使用等をする場合には、当該特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために講ずる施策に協力しなければならない。
(指定製品及び特定製品の管理者の責務)
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第六十四号)
第5条 (指定製品及び特定製品の管理者の責務)
指定製品の管理者は、第3条第1項の指針に従い、使用フロン類の環境影響度の小さい指定製品の使用等に努めなければならない。
2 特定製品の管理者は、第3条第1項の指針に従い、特定製品の使用等をする場合には、当該特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために講ずる施策に協力しなければならない。