フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第八条

(地方公共団体の責務)

平成十三年法律第六十四号

地方公共団体は、国の施策に準じて、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化が推進されるよう必要な措置を講ずるように努めなければならない。

第8条

(地方公共団体の責務)

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第六十四号)

第8条 (地方公共団体の責務)

地方公共団体は、国の施策に準じて、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化が推進されるよう必要な措置を講ずるように努めなければならない。