フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第六条
(第一種フロン類充塡回収業者等の責務)
平成十三年法律第六十四号
第一種フロン類充塡回収業者、第二種フロン類回収業者(使用済自動車再資源化法第二条第十二項に規定するフロン類回収業者をいう。第二十九条第一項第二号及び第七十一条第二項において同じ。)、第一種特定製品の整備を行う者(以下「第一種特定製品整備者」という。)、第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者その他特定製品又は特定製品に使用されるフロン類を取り扱う事業者は、第三条第一項の指針に従い、その事業を行う場合において当該特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために必要な措置を講じなければならない。