フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第十一条

(勧告及び命令)

平成十三年法律第六十四号

主務大臣は、フロン類の製造業者等(その製造等に係るフロン類の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)のフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のための措置の状況が第九条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該フロン類の製造業者等に対し、その判断の根拠を示して、フロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けたフロン類の製造業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けたフロン類の製造業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、フロン類の使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該フロン類の製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第11条

(勧告及び命令)

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第六十四号)

第11条 (勧告及び命令)

主務大臣は、フロン類の製造業者等(その製造等に係るフロン類の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)のフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のための措置の状況が第9条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該フロン類の製造業者等に対し、その判断の根拠を示して、フロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けたフロン類の製造業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けたフロン類の製造業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、フロン類の使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該フロン類の製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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