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文化芸術基本法

平成十三年法律第百四十八号

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文化芸術基本法の法令ページ

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  • 法令名: 文化芸術基本法
  • 法令番号: 平成十三年法律第百四十八号
  • 公布日: 2001-12-07
  • 収録条文数: 45件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (基本理念)
  • 第三条 (国の責務)
  • 第四条 (地方公共団体の責務)
  • 第五条 (国民の関心及び理解)
  • 第五条の二 (文化芸術団体の役割)
  • 第五条の三 (関係者相互の連携及び協働)
  • 第六条 (法制上の措置等)
  • 第七条 (文化芸術推進基本計画)
  • 第七条の二 (地方文化芸術推進基本計画)
  • 第八条 (芸術の振興)
  • 第九条 (メディア芸術の振興)
  • 第十条 (伝統芸能の継承及び発展)
  • 第十一条 (芸能の振興)
  • 第十二条 (生活文化の振興並びに国民娯楽及び出版物等の普及)
  • 第十三条 (文化財等の保存及び活用)
  • 第十四条 (地域における文化芸術の振興等)
  • 第十五条 (国際交流等の推進)
  • 第十六条 (芸術家等の養成及び確保)
  • 第十七条 (文化芸術に係る教育研究機関等の整備等)
  • 第十八条 (国語についての理解)
  • 第十九条 (日本語教育の充実)
  • 第二十条 (著作権等の保護及び利用)
  • 第二十一条 (国民の鑑賞等の機会の充実)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第五条の二
  • 第五条の三