子どもの読書活動の推進に関する法律 第七条
(関係機関等との連携強化)
平成十三年法律第百五十四号
国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。
(関係機関等との連携強化)
子どもの読書活動の推進に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百五十四号)
第7条 (関係機関等との連携強化)
国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。