クラウド六法子どもの読書活動の推進に関する法律第三条子どもの読書活動の推進に関する法律 第三条(国の責務)平成十三年法律第百五十四号国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。