子どもの読書活動の推進に関する法律 第三条

(国の責務)

平成十三年法律第百五十四号

国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第3条

(国の責務)

子どもの読書活動の推進に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百五十四号)

第3条 (国の責務)

国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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