子どもの読書活動の推進に関する法律 第五条

(事業者の努力)

平成十三年法律第百五十四号

事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。

第5条

(事業者の努力)

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第5条 (事業者の努力)

事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。

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