子どもの読書活動の推進に関する法律 第五条
(事業者の努力)
平成十三年法律第百五十四号
事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。
(事業者の努力)
子どもの読書活動の推進に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百五十四号)
第5条 (事業者の努力)
事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。