子どもの読書活動の推進に関する法律 第十条

(子ども読書の日)

平成十三年法律第百五十四号

国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。

2 子ども読書の日は、四月二十三日とする。

3 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

第10条

(子ども読書の日)

子どもの読書活動の推進に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百五十四号)

第10条 (子ども読書の日)

国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。

2 子ども読書の日は、四月二十三日とする。

3 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

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