子どもの読書活動の推進に関する法律 第四条

(地方公共団体の責務)

平成十三年法律第百五十四号

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第4条

(地方公共団体の責務)

子どもの読書活動の推進に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百五十四号)

第4条 (地方公共団体の責務)

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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