地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令 第一条
(平成十四年三月以前の月分の保険料の納付に関する経過措置)
平成十三年政令第二号
平成十四年三月以前の月分の国民年金の保険料(以下「保険料」という。)の納付については、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)第二百条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。次条第一項において「新国民年金法」という。)第九十二条から第九十三条までの規定にかかわらず、平成十四年四月三十日までの間、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十四年三月以前の月分の保険料の納付については、地方分権推進整備法附則第百七十一条の規定による改正後の印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十四年三月以前の月分の保険料の納付に係る国民年金特別会計の経理については、地方分権推進整備法附則第二百五条の規定による改正後の国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。