地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令 第二条

(保険料の口座振替による納付に係る社会保険庁長官の承認に関する経過措置)

平成十三年政令第二号

地方分権推進整備法第二百条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の国民年金法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合において保険料に相当する金額を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第三項の規定により口座振替の方法により納付している者(平成十四年二月一日から四月三十日まで(新国民年金法第九十三条第一項の規定により、平成十四年度に係る保険料を前納しようとする者については、平成十四年三月三十一日まで)の間に保険料を口座振替の方法により納付しない旨を社会保険庁長官に申し出た者その他厚生労働省令で定める者を除く。)については、その口座振替の方法による納付が確実でなく、又は口座振替による納付が保険料の徴収上有利でないと認められるときを除き、平成十四年四月以降の月分の保険料について新国民年金法第九十二条の二の規定による社会保険庁長官の承認があったものとみなす。

2 社会保険庁長官は、前項の措置を実施するため必要があると認めるときは、市町村長(特別区の区長を含む。)に対し、口座振替の方法により保険料を納付している者に係る預金口座又は貯金口座のある金融機関の名称、当該口座の口座番号その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。

第2条

(保険料の口座振替による納付に係る社会保険庁長官の承認に関する経過措置)

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令の全文・目次(平成十三年政令第二号)

第2条 (保険料の口座振替による納付に係る社会保険庁長官の承認に関する経過措置)

地方分権推進整備法第200条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の国民年金法第92条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合において保険料に相当する金額を地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第231条の2第3項の規定により口座振替の方法により納付している者(平成十四年二月一日から四月三十日まで(新国民年金法第93条第1項の規定により、平成十四年度に係る保険料を前納しようとする者については、平成十四年三月三十一日まで)の間に保険料を口座振替の方法により納付しない旨を社会保険庁長官に申し出た者その他厚生労働省令で定める者を除く。)については、その口座振替の方法による納付が確実でなく、又は口座振替による納付が保険料の徴収上有利でないと認められるときを除き、平成十四年四月以降の月分の保険料について新国民年金法第92条の2の規定による社会保険庁長官の承認があったものとみなす。

2 社会保険庁長官は、前項の措置を実施するため必要があると認めるときは、市町村長(特別区の区長を含む。)に対し、口座振替の方法により保険料を納付している者に係る預金口座又は貯金口座のある金融機関の名称、当該口座の口座番号その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。

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