財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令 第一条

(施行期日)

平成十三年政令第九号

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令の全文・目次(平成十三年政令第九号)

第1条 (施行期日)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

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