医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条
(市町村介護保険事業計画等に係る経過措置)
医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十三年政令第十七号)
第3条 (市町村介護保険事業計画等に係る経過措置)
改正法の施行前に改正法附則第21条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第123号。次項において「旧法」という。)第117条の規定により定められ、又は変更された市町村介護保険事業計画は、改正法附則第21条の規定による改正後の介護保険法(次項において「新法」という。)第117条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された市町村介護保険事業計画とみなす。
2 改正法の施行前に旧法第118条の規定により定められ、又は変更された都道府県介護保険事業支援計画は、新法第118条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された都道府県介護保険事業支援計画とみなす。
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