医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条
医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十三年政令第十七号)
第2条
国の開設する病院、診療所又は助産所に関する改正法附則第2条から第4条までの規定の適用については、改正法附則第2条第1項中「許可」とあるのは「承認」と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」と、同条第2項中「届出」とあるのは「通知」と、同条第3項及び第5項から第7項までの規定中「届出」とあるのは「通知」と、「許可」とあるのは「承認」と、改正法附則第3条及び第4条中「許可」とあるのは「承認」とする。
2 前項の規定の適用については、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人航海訓練所、日本郵政公社及び労働福祉事業団は、国とみなす。
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