農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律施行令 第一条
(貯金等債権から除かれるもの)
平成十三年政令第三十二号
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定めるものは、農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第二十四条に規定する貯金等とする。
(貯金等債権から除かれるもの)
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第三十二号)
第1条 (貯金等債権から除かれるもの)
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項に規定する政令で定めるものは、農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第201号)第24条に規定する貯金等とする。