農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律施行令 第二条

(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)

平成十三年政令第三十二号

法第四十七条に規定する政令で定めるものは、法第二十九条第一項の規定による破産手続開始の申立てとする。

第2条

(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第三十二号)

第2条 (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)

法第47条に規定する政令で定めるものは、法第29条第1項の規定による破産手続開始の申立てとする。

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