公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令 第二条
(国による発注の見通しに関する事項の公表)
平成十三年政令第三十四号
各省各庁の長は、毎年度、四月一日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(国の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が四百万円を超えないと見込まれるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。 一 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要 二 入札及び契約の方法 三 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
2 前項の規定による公表は、次のいずれかの方法で行わなければならない。 一 官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 二 公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法
3 前項第二号の規定による公衆の閲覧は、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法によらなければならない。この場合においては、各省各庁の長は、あらかじめ、当該閲覧に供する方法を告示しなければならない。
4 第二項第二号に掲げる方法で公表した場合においては、当該年度の三月三十一日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。
5 各省各庁の長は、少なくとも毎年度一回、十月一日を目途として、第一項の規定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。