電子署名及び認証業務に関する法律施行令 第一条

(特定認証業務に係る認定の有効期間)

平成十三年政令第四十一号

電子署名及び認証業務に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項(法第十五条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、一年とする。

第1条

(特定認証業務に係る認定の有効期間)

電子署名及び認証業務に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第四十一号)

第1条 (特定認証業務に係る認定の有効期間)

電子署名及び認証業務に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項(法第15条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、一年とする。

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