電子署名及び認証業務に関する法律施行令 第二条

(指定調査機関の指定等の有効期間)

平成十三年政令第四十一号

法第二十二条第一項(法第三十一条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

第2条

(指定調査機関の指定等の有効期間)

電子署名及び認証業務に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第四十一号)

第2条 (指定調査機関の指定等の有効期間)

法第22条第1項(法第31条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

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